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Information

【申請受付開始】中小企業庁「事業復活支援金」のご案内

中小企業庁「事業復活支援金」のご案内

コロナの影響を受けた中小法人・個人事業者の事業継続・回復を支援

■申請期間:2022年1月31日(月)~5月31日(火)

■給付対象:(1)と(2)を満たす中小法人・個人事業者
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

(2) 22021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
※計算に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等は、各月の事業収入から除きます。
※ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、対象月の事業収入に加えます(給付額の算定においても同じ)。

■給付額
◎給付額:(「基準期間(*1)の売上高」-「対象月の売上高」)×5か月分
*1:2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年11月~2021年3月のいずれかの期間(基準月を含む期間であること)

◎給付上限額
<売上高減少率▲50%以上>
・年間売上高(*2)が1億円以下の「法人」→ 100万円
・年間売上高(*2)が1億円超5億円以下の「法人」→ 150万円
・年間売上高(*2)が5億円超の「法人」→ 250万円
・個人 → 50万円

<売上高減少率▲30%以上50%未満>
・年間売上高(*2)が1億円以下の「法人」→ 60万円
・年間売上高(*2)が1億円超5億円以下の「法人」→ 90万円
・年間売上高(*2)が5億円超の「法人」→ 150万円
・個人 → 30万円

*2:基準月を含む事業年度の年間売上高

【以下に当てはまる方は申請が簡単です】

★一時支援金または月次支援金を受給された方
・事前確認が不要!
・提出書類が少ない!
・過去の申請情報を活用可能!

★登録確認機関と「継続支援関係」に当たる方
・事前確認を簡略化!
・提出書類が少ない!

【詳細・相談窓口】
◎経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html

◎「事業復活支援金事務局」HP
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

◎相談窓口(受付時間:全日08:30-19:00)
フリーダイヤル:0120-789-140
(IP電話専用回線:03-6834-7593)