東京グラフィックサービス工業会 文京支部規約
制定 昭和49年11月15日
改定 平成3年6月22日
改定 平成4年5月7日
改定 平成7年4月24日
改定 平成8年5月11日
改定 平成12年4月15日
改訂 平成19年4月26日
目的 | 東京グラフィックサービス工業会支部設置規定に基づき、次のとおり支部規約を定める。文京支部は本部事業活動全般を強力に推進するとともに支部会員相互の親睦、融和をはかり会員企業の発展、繁栄を期することを以って目的とする。 | ||||||||
第1条 | 本支部は東京グラフィックサービス工業会文京支部と称し、原則として事務所を支部長企業内におく。 | ||||||||
第2条 | 本支部は文京区内における東京グラフィックサービス工業会を代表する機関とし、入会・退会にあたっては第5条の規定によるものとする。 | ||||||||
第3条 | 本支部の改組・解散、その他変更する事項については本支部員過半数の同意を得 て、本部理事会の決議により行なう。 | ||||||||
第4条 | 本支部に入会を希望するときは原則として支部会員1名の推薦を得て
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第5条 | 東京グラフィックサービス工業会規約第6条に定める会員の除名処分の発議は、支部会の決議により、支部長が行なう | ||||||||
第6条 | 本支部に次の役員をおく
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第7条 | 支部役員の任期は2年とする。ただし再選をさまたげない。 | ||||||||
第8条 | 本支部に顧問・相談役をおくことができる
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第9条 | 支部総会は支部会員をもって構成し、支部の意志決定機関であり次の事項を決議する。 (1)目的に規定する事業活動計画 (2)事業報告 (3)支部規約の制定改廃 (4)支部役員の選出および本部役員の推薦 (5)その他の必要事項 |
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2. | 支部総会は支部長が招集し、支部員過半数の出席(委任状を含む)によって成立する。 | ||||||||
3. | 議決は出席者の過半数の同意を得て行う。 | ||||||||
第10条 | 支部例会は随時支部長が招集し、支部活動を推進する。 | ||||||||
2. | 支部役員会は随時支部長が招集し、支部運営に寄与するものとする | ||||||||
第11条 | 支部長は次の事項を本部へ報告するものとする。 (1)支部事務所の所在 (2)第6条により選出された役員の氏名 (3)支部総会または必要な事項 (4)会員の移動 |
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第12条 | 支部会費は月額2,000円とし、徴収は本部事務局に委託する。 | ||||||||
第13条 | 本支部の事業年度は本部事業年度と同一とする。 |
東京グラフィックサービス工業会 文京支部 慶弔規程
制定 昭和49年11月15日
改定 平成3年6月22日
改定 平成11年5月14日
改定 平成12年4月15日
改定 平成21年5月15日
第1条 本内規は文京支部会員の慶弔に関する取扱を定めるものである。
第2条 慶事についての祝金
1. 会員の結婚披露 祝金 30,000円 子女 10,000円
2. 事業所の新築披露 祝金 10,000円または生花
3. 創業10周年以上の記念行事 祝金 10,000円 または生花
4. その他の慶事 1. 2. 3.に準ずる
以上は支部長に対し申告のあった場合とする。
第3条 弔事についての弔慰金
1. 支部員の死亡
弔慰金・現社長 100,000円 花環(生花)1本
弔慰金・前社長 50,000円 花環(生花)1本
2. 支部員の配偶者の死亡
弔慰金 10,000円 花環(生花)1本
3. 支部員の近親者の死亡(支部員が主宰する場合)
弔慰金 10,000円 花環(生花)1本
以上は支部長に対して申告のあった場合とする。
第4条 各種見舞金
1. 支部員が傷病のため1ケ月以上療養を要するとき
見舞金 10,000円
2. 支部員の事業所または居所が火災、風水害などの 災害(但し広域災害を除く)をうけたとき
見舞金 20,000円
以上は支部長に対し申告のあった場合とする。
その他、特例と認められるときは、正副支部長合議の上、対応できるものとする。
以上