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慶弔基金規定 |
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東京グラフィックサービス工業会・港支部慶弔基金規定
昭和49年9月1日制定 |
昭和53年6月23日改定 |
昭和58年6月26日改定 |
平成5年5月17日改定 |
平成8年4月23日改定 |
平成12年8月22日改定 |
第1条 本規定は本部慶弔見舞金内規とは別個に港支部会員に関する取扱いをきめるものとする。
第2条 慶事についての祝金は次の通り。
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1. |
会員の結婚披露 |
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祝金 50,000円 |
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会員の子女 20,000円 |
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2. |
事業所の新築披露 |
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祝金 20,000円 |
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3. |
創業10周年以上の記念式典 |
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祝金 20,000円 |
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4. |
その他の慶事 |
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1,2,3に準ずる |
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以上は支部長にたいし正式に申告のあった場合とする。
第3条 弔事についての弔慰金は次の通り。
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1. |
会員の死亡 |
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弔慰金 100,000円 |
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花環 1本 |
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ただし入会1年未満の会員 |
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弔慰金 50,000円 |
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花環 1本 |
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2. |
会員の配偶者の死亡 |
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弔慰金 50,000円 |
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花環 1本 |
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ただし入会1年未満の,会員の配偶者 |
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弔慰金 20,000円 |
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花環 1本 |
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3. |
会員の近親者の死亡 |
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弔慰金 20,000円 |
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(会員の1親等) |
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以上は支部長にたいし正式に申告のあった場合とする。
第4条 各種見舞金
1.会員が傷病のため1カ月以上療養を要するとき,見舞金20,000円
2.会員の事業所または居所が火災・風水害などの災害(但し広域災害を除く)をうけたとき,その程度により50,000円を限度として見舞金を贈る。
第5条 弔慰金は、東京グラフィックス・港支部会員としての義務を全うしている会員に支払うことを原則とし、会費滞納者については弔慰金から滞納額を差し引いた額を支払うものとする。
第6条 弔慰金支払いにあたっては、当該親族から弔慰金受領に必要な書類を支部長宛に提出しなければならない。
第7条 慶弔規定に該当しない疑義が生じたときは、支部役員会において協議決定する。
第8条 本規定は,平成8年4月23日から改定施行する。 |
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