東京グラフィックサービス工業会港支部規約
昭和46年9月6日制定 |
昭和51年7月8日改定 |
昭和53年6月26日改定 |
昭和58年6月23日改定 |
平成4年4月25日改定 |
平成5年5月17日改定 |
平成8年4月23日改定 |
平成9年4月24日改定 |
平成12年8月22日改定 |
|
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本支部は,東京グラフィックサービス工業会・港支部という。
(目 的)
第2条 本支部は,社団法人東京グラフィックサービス工業会(略称東京グラフィックスまたは本部という)の事業活動推進に協力するとともに,支部会員相互の親睦と会員企業の繁栄,地域社会との連携をはかることを目的とする。
(事 務 所)
第3条 本支部の事務所は,支部長の事業所内に置く。
(地 域)
第4条 本支部の範囲は,原則として港区全体とし,地域を分割しそれぞれに班長をおき,支部運営の円滑化をはかる。
(事 業)
第5条 本支部は,次の事業を行う。
(1) 研修会,講習会,見学会ならびに情報交換会。
(2) 会員相互の慶弔。(慶弔規定は別に定める)
(3) 親睦のための旅行,ゴルフ等の会合。
(4) 地域の発展のための行事に対する協力。
(5) その他業界発展のための事業。
(支部の改組,解散,その他変更等)
第6条 本支部の改組,解散,その他変更については,支部会員の過半数の同意を得て,本部理事会の決議により行うことができる。 第2章 会 員
(資 格)
第7条 本支部会員の資格は,原則として港区内でグラフィックサービス事業及びこれに準ずる事業を営むものとする。
(入 会)
第8条 本支部に入会を希望する者は,東京グラフィックス入会の手続きとして,会員紹介者1名,もしくは支部長の署名を付した入会申込書に、次の書類を添付して,支部長に提出し承認を得なければならない。
1.個人会員・経歴書,銀行預金口座振替依頼書
2.法人会員・法人の概要を記した経歴書,銀行預金口座振替依頼書
2 支部長は,前項の入会届けを受理し,適当と認めた時は,本部会長宛に同書類を提出し,理事会の承認を得るものとする。
(同時入会)
第9条 東京グラフィックスへの入会は,社団法人日本グラフィックサービス工業会(全国組織)及び東京グラフィックサービス工業会共済会にも,同時に入会するものとする。
(会 費)
第10条 前条の入会承認を得たものは,速やかに東京グラフィックスの定める入会金及び会費,並びに支部会費を東京グラフィックス本部に納入するものとする。
2 すでに納入した入会金及び会費は,いかなる場合でもこれを返還しないものとする。
(退 会)
第11条 会員が退会するときは,本部の定める退会届を支部長宛に提出しなければならない。また本支部を退会するときは同時に,社団法人日本グラフィックサービス工業会(全国組織)及び東京グラフィックサービス工業会共済会も退会するものとする。
(除 名)
第12条 本部定款第9条に定める会員の除名発議は,支部総会または臨時総会の決議を経て,支部長が本部総会に発議する。
2 会員を除名しようとする時は,その会員に対し,総会において弁明の機会を与えなければならない。 第3章 役 員
(役 員)
第13条 本支部に次の役員をおく。
(1) |
支部長 |
|
1名 |
|
支部を代表し,その運営にあたる。また支部長就任と同時に,本部理事に推薦される。 |
(2) |
副支部長 |
|
若干名 |
|
支部長を補佐し,支部長事故あるときは,全員合議の上,その職務を代行する。 |
(3) |
幹 事 |
|
(ア) 委員 |
|
若干名 |
|
本部委員会の委員として,その職務に当るとともに支部運営に協力する。 |
|
(イ) 班長 |
|
若干名 |
|
各班の班長として地域を把握し,支部運営に協力する。 |
|
(ウ) 会計 |
|
1名 |
|
副支部長または幹事がこれにあたる。 |
(4) |
監 査 |
|
1名 |
|
本支部の業務ならびに会計監査にあたる。 |
2 本支部は前項の役員のほか必要に応じその他の役員をおくことができる。役職名,任務等は支部総会で定める。
(本部役員)
第14条 本部定款第12条に定める役員は,支部総会で選出の上,本部理事会の承認を得るものとする。
(顧問及び相談役)
第15条 本支部に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は支部長経験者,相談役は支部役員経験者及び本支部に功労のあった者のうちから,役員会の承認を得て支部長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は,重要事項について支部長の諮問に応ずるほか,役員会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期と支部長の再選)
第16条 支部役員の任期は,本部定款第14条の定める本部役員の任期に準じ2年とするが,再選をさまたげない。ただし,支部長の再選は原則として2期(4年)を限度とする。
2 補欠により選出された役員の任期は,前任者の残任期間とする。 第4章 会 議
(会議および種別)
第17条 本支部の会議は,次の通りとする。
(1) |
総 会 |
|
定期総会は年1回,臨時総会は役員会で必要と認めたとき開く。総会は,支部会員をもって構成し,支部の意志決定機関であり,次の事項を審議する。議長は支部長が務める。
(ア) |
第2条の目的達成のための事業計画および収支予算 |
(イ) |
事業報告および収支決算報告 |
(ウ) |
支部会費の決定 |
(エ) |
役員の選出および本部役員の推薦 |
(オ) |
規約の制定および改廃 |
(カ) |
その他支部総会が必要と認める事項 |
|
(2) |
例 会 |
|
随時または定期に支部長が招集し,支部事業の推進および研修会・講習会等,情報交換ならびに親睦をはかる。 |
(3) |
役 員 会 |
|
正副支部長,監査,幹事をもって構成し,支部運営に関する重要事項及び支部選出役員推薦委員の任に当たる。 |
(4) |
正副支部長会 |
|
必要に応じて支部長が招集し,本部・支部事業の推進および緊急事項の対応に当る。 |
2 定期総会ならびに臨時総会および役員会の審議事項は,出席者の過半数で決するものとし,可否同数の時は支部長の決するところによる。
第5章 補 則
(本部への報告)
第18条 支部長は次の各号を本部へ報告する。
(1) 支部事務所の所在地
(2) 本規約第13条により選出された,支部役員の氏名
(3) 支部総会または主要会議の経過,決定事項
(4) 会員の異動
(5) 主な支部事業,行事予定
(6) その他重要な事項
(事業年度)
第19条 本支部の事業年度は,毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第6章 付 則
(付 則)
第20条 本支部の運営上疑義が生じたときは,東京グラフィックスの定款及び諸規
定に準じて処理するものとする。
第21条 本規約は平成12年8月22日より改定施行する。 |