支部規約

千代田支部規約

(前 文)
われわれは東京グラフィックサービス工業会本部の指導・方針を遵守し、且つ自主的に個性に富んだ支部活動を行うためこの支部規約を作成した。
支部は、集団の中でお互いに理解し合い、刺激し合うために支部規約を定める。

(総 則)
第1条
東京グラフィックサービス工業会千代田支部 (以下単に支部と略称する)は、原則として千代田区内の東京グラフィックサービス工業会の組合員で構成し、支部長所属の企業内に事務所をおく。

(目 的)
第2条
支部は支部加盟組合員(以下単に支部員という)相互の共存共栄と親睦をはかることによって企業の発展と組織の強化に寄与することを目的とする。

(活 動)
第3条
支部は前条の目的を遂行するため各種グループ活動を行うことができる。

(会 計)
第4条
支部活動は会費およびその他の収入によって賄われる。
会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

(支部員)
第5条
千代田区内の各企業は、他支部に属する本店・支店・営業所であっても、原則としてこの支部に加入する事ができる。

第6条
支部員は、支部費(月額1,800円)を3ヶ月ごとに納入しなければならない。

(役 員)
第7条
支部には
支部長  1名  会計担当  1名
副支部長  若干名  会計監査  2名
特別幹事(ジャグラ顧問・相談役)  若干名
相談役(支部長経験者もしくは準ずる者) 若干名
の役員をおく。
すべて無給である。

第8条
支部長は全支部員によって選ばれる。
支部長は支部長選考委員会を作る。
また、任期到来までに次期支部長の候補者を選ぶ。
2 支部長事故ある時は副支部長の中の1名が支部長の業務を代行する。
3 副支部長、会計、会計監査および相談役は支部長が指名する。

第9条
支部長以下支部役員の任期は2年である。
途中で就任した役員の任期も同一の期日に終わる。

(支部会)
第10条
支部総会は支部の最高決議機関とし、事業・会計報告、次期予算、行事予定等が上程され、支部員の過半数の賛同をもって成立する。

(幹事会)
第11条
支部長は必要に応じて幹事会を開催し特別幹事および相談役の意見を聴取する。

第12条
本部規約による支部選出の役員および関連団体の役員選考も支部長が行う。

(広 報)
第13条
支部は広報活動の一環として適時支部報の発行と支部ホームページの更新を行う。
発行責任者は 支部長である。

(慶 弔・見舞金)
第14条
支部員またはその後継者が結婚の際はお祝金 10,000円を贈る。
その他のお祝金は10,000円(事業所の新築、増設披露、周年記念式典等)。
2 支部員またはその配偶者が死亡の際、支部員 が入院の際は次の弔慰金、見舞金を贈る。
支部員(代表者)死亡  100,000円および生花
その配偶者死亡      10,000円および生花
支部員(代表者)入院(1週間以上) 10,000円 以上の金額は物品で贈るときも同額とする。
3 本条1ないし2項に関する金額は、支部共済資金にて支出する。

第15条
支部員の店舖または住居が火災、風水害などの 災害に遭った時は三役会で検討し見舞金を贈る。
支部共済資金より支出する。

(例外処理)
第16条
この規約に定めない事項が発生したときは、支部長が幹事会の意見を聞いて決定する。

〈支部共済資金〉
第17条
支部組合員の慶弔等に使用する為の資金である。
支出については第14条・15条に限る。
資金積立は、毎月1社:300円とし、年度末社数から計算し支部会費から支部共済資金に移行する。
ただし、資金総額についての上限額を50万円とし、上回る資金については、総会に諮り過半数賛同をもって一般会計(支部運営費)へ資金移動することができる。

〈基金会計〉
第18条
支部全組合員に共有できるイベントまたは支部資材に使用する為の資金。
総会に諮り過半数賛同をもって使用することができる。

付 則 この規約は平成27年4月28日より改訂施行する。